2020-03-31 第201回国会 参議院 財政金融委員会 第9号
それで、それでも一日五百円だ、八百円だ、上がったり下がったりされたら、とてもじゃないけど、一般の株式投資家としてはもう引いちゃうというような感じなんだと思いますが。
それで、それでも一日五百円だ、八百円だ、上がったり下がったりされたら、とてもじゃないけど、一般の株式投資家としてはもう引いちゃうというような感じなんだと思いますが。
いわゆるトリクルダウンということなんですが、先に上を豊かにして、そしてそれが下に波及をしていくという政策でないことを示しているわけでございますが、しかしながら、総理の経済ブレーンと言われるエール大学の浜田教授は、四月一日の日本経済新聞の「経済教室」で、金融拡張は円安を招き、輸出企業が潤う、輸出も日本経済を下支えする、株式市場は活況になり、株式投資家の消費を促進する、それが庶民の生産や労働市場に下がってくる
この構造が、本来は株式投資家等のために厳しい指摘をするべき立場にある会計監査人の独立性が阻害されている一つの原因なのではないかというような指摘があるというふうに思います。 この点、例えば上場会社については、上場する証券取引所が会社あるいは株主から一たんお金を徴収して、そこが配分する、報酬を払うというようなことをするという議論があるというふうに承知しております。
○参考人(西川善文君) 五%以上の株式を取得した場合には、御承知のように、大量保有報告というものを株式投資家の方で提出をしなければならないわけでございますし、銀行の方も、あるいは保険会社の方も内閣総理大臣への届出が必要でございます。 こういう状態になったときに、先ほど申しましたようなライツプランをあらかじめ定款等で定めておきまして、その発動ルールも内々、社内で決めておくと。
○村田副大臣 十五年から申告分離に一本化されるということでありますけれども、私どもとしては、現在、個人の株式投資家のうち七割を超えるような方が源泉分離課税を利用している、こういう状況にかんがみまして、できるだけ簡便な納税の仕組みを講じていただくことも、やはり必要ではないかということでございまして、与党三党が十月三日に発表いたしました株式等譲渡益課税の見直しの案においても、「申告分離課税への一本化にあたっては
そういう中での、かつてのこういう優遇といいましょうか、株式投資家を、少しでも個人の投資家を呼び込もう、これが果たしてどうなのだろうか、私はそう思っております。
証券関連税制の見直しについては、現状の七百万人の株式投資家向け、既存の投資家や資産家向けの追加的優遇策の色彩が濃いもので、税制の最大の原則である公平性の追求をゆがめてまで拙速に行う意義を見出すことができません。
株式投資家がいなかったらば経済は立ち行かないのだということを御理解いただく。大恐慌の後ペコラ委員会がやったような、そういう教育啓蒙活動が必要だろうと思うのですね。ところが、証券界というのは、教育啓蒙活動にほとんど取り組んでいない。実は、不肖私は、女性投資家の会というのを立ち上げまして、もう私財を数百万円投じておりますけれども、昨年、八十七回勉強会をいたしました。
株式投資家を優遇する不公平税制ということで既に決定されておりますが、政府・与党内では源泉分離課税を存続させる方向で議論されているということではありませんか。昨年度税制改正で既に廃止が決まっている源泉分離課税を存続させることは朝令暮改ではありませんか、大蔵大臣の所見をお聞かせください。 第二は、無利子国債の議論です。
今、アメリカの全株式投資家の二二%を超えるトレードがインターネットを利用したオンライントレードでございますが、なぜこれがこのように圧倒的なボリュームの増加につながったかといいますと、これは一つには、通常の証券営業ではキャッチできなかったそうした層の顧客が急増しているということだというふうに理解しております。
〔委員長退席、理事楢崎泰昌君着席〕 それからまた、その株式投資家がなぜそういって市場離れしてしまったかということにつきましては、基本的には株式投資に余り魅力がない時期が長く続いたということが一つの状況だと思います。
プラス日本人がかなり急激に十二月に売り買いの動向を展開しておりますから、先売り先買いというふうなことをやれば、これは国会ですからめったなことは申せませんけれども、下がった方がもうかるという株式投資家も出ることがあるわけです。そうしたことが大きな影響を及ぼすことがある。 そういったものが今後の経済において政治的なものと結びついたりしたら、そんなことはないと思いますが、非常に大きな問題を持ち得る。
私の知り合いの株式投資家も、これで株の売買が税制上非常に楽になったから四月以降、四月からキャピタルゲイン課税が新税制に切りかわるわけですが、大いに株の投資をしようという、そういう方がいらっしゃるということも事実でございます。
そういう意味におきまして、現在証券会社が多数の株式投資家、あるいは正確に申し上げれば株式投資家になるような可能性のある方々に対して投資勧誘行為を行うこと自体は、私ども悪いことだというふうには思っておりません。問題は、先生も御指摘のように、その投資の勧誘の仕方にかかっているのだろうというふうに理解をいたしております。
この証券担保の金融ということが解決がつきますると、これは金融でございまするから、相手の何と申しますか、信用とか業容とかいろいろな点を考慮されて金融がつくのは当然でございますけれども、ただいまのように株券はどうも添え担保になっているとか裏担保になっておるということでは、株式投資家の保護にも欠けるところがあるんじゃないか。
私どもは、今回の事態に対して緊急的な金融措置をいたしましたので、株価が急激に下落いたしたことはまことに遺憾でございますし、また同時に、そのために、今日大衆化されております株式投資家——戦前とだいぶん違っておりますので、そういう人に迷惑をかけたことに対しては、はなはだ遺憾でございますが、今後これらの問題について十分政府としては対処して、経済政策の万全を期して参りたいと存じております。
株式投資家にはその責任は当然とらすべきだと思うのです。違う例を言いますと、あまり保護すると非常な弊害が出るわけです。というのは、当然政府は保護するものだと考えていけば、どんどん上がっても、損はしないものだと思うから、むちゃくちゃに買うということも出るわけです。銀行の例をいえば、昔は銀行の経営が悪ければ預金者が損をした。だから預金者は銀行の経営がおかしければ預金しない。
それからその次に今度は個々に株式投資家の皆様に総合課税をする場合に、株式配当金に相当するもののうち二五%を法人税とダブっているという理由で、法人税の四二%はすでに取っておるからというので二五%だけ引いていただく。そうして引いたその株式配当金に今度は所得に応じて税金を掛けていく。
これによつて株式投資家は投資されているわけです。公開の株がこう投資されているということは、世間では一般にこれを認めておるということだと思うのですが、大臣それはこれを認める方が悪いと思いますか、あるいは農林省の検討の足りがい方が悪いと思いますか、これはどうですか。